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平成2年に家賃6万円で賃貸中の中古マンションを購入、以来、昨年までは滞りなく入金されていましたが、今年から滞納が増え3ヶ月入金されないこともあって購入時のローン支払いが苦しい情況です。可能なら賃貸借契約をやめて自分が住めないでしょうか?

たとえ3ヶ月の滞納があったとしても、昨年までの15年間を貸主と賃借人の関係が良かったものと推測すると解除(解約)して貸主が住み移ることは難しいようにおもいます。

今までの実績からして、今年になっての度重なる滞納には相当の事情があるように思えますし、深刻な出来事が生じてのことかもしれません。面会の機会をもたれて腹蔵なく話し合われてはどうでしょうか。話し合う中でローンの支払いが困難で、生活が成り立っていかない事情や損害の内容を説明することで、解約して自己が住むための「正当な理由」の理解が得られるかも分かりません。理解されたとしても事実上、引越しや次の住居の費用が用意できないことも予想されます。いくらの負担で引渡しまで進められるかは貸主の判断になります。調停や裁判も一方法ですが、話し合い決着よりも費用はかさむようにおもいます。賃貸借契約をすると賃借人には住む権利、貸主には家賃を受ける権利があり、互いに平等の立場での契約であるはずですが、居住する権利の借家権は特別に保護されているようなので、権利とたてまえばかりを主張してもおもうようにはならないものです。

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